JOSKAS会則
第1章 / 総 則
第1条 : 名 称
本会の名称は、日本関節鏡・膝・スポーツ整形外科学会(JOSKAS: Japanese Orthopaedic Society of Knee,Arthroscopy and Sports Medicine)と呼称する。 以下、本会という。
第2条 : 事務局
本会の事務局は、理事会の議により定めた場所に置き、事務局には事務職員を若干名おくことができる。
第2章 / 目的および事業
第3条 : 目 的
本会は関節鏡、膝関節、スポーツ医学及びその関連分野に関する基礎的・臨床的研究の成果の発表の促進をはかり、ひいては整形外科学の発展に貢献することを目的とする。
第4条 : 事 業
本会は、第3条の目的達成のために次の事業を行なう。
- 1)学術集会の開催。
- 2)邦文学術雑誌および英文学術雑誌(Sports Medicine, Arthroscopy, Rehabilitation, Therapy and Technology (SMARTT))を年1回以上発行し、会員等に配布する。
- 3)関節鏡学、膝関節外科学及びスポーツ医学の発展進歩に貢献できると思われる事業。
- 4)内外の関連学術団体との連絡および提携。
- 5)その他、前条の目的を達成するに必要な事業。
第3章 / 会 員
第5条 : 会員の種類
本会の会員は、次のとおりとする。
| 1) |
正会員 |
本会の目的に賛同し、所定の登録手続きを行なった医師。 |
| 2) |
準会員 |
本会の目的に賛同し、所定の登録手続きを行なった正会員以外の者。 |
| 3) |
特別会員 |
本会の発展に寄与した正会員および外国人医師のうちから、理事長が理事会および評議員会の議を経て推薦する者。 |
| 4) |
名誉会員 |
本会の発展のために、顕著な貢献をした正会員および外国人医師のうちから、理事長が理事会および評議員会の議を経て推薦する者。 |
| 5) |
賛助会員 |
本会の目的に賛同し、所定の手続きを行なった個人または団体。 |
| 6) |
臨時会員 |
上記 1) ~ 4) の会員ではなく、学術集会の共同研究者で定められた投稿費を支払った者。
会員期間は、その学術集会の期間とするが,そこで発表した内容を 機関誌に投稿する場合は共著者となることができる。 |
第6条 : 入 会
本会の正会員、準会員または賛助会員として入会を希望するものは,所定の用紙に 記入の上、会費をそえて、本会事務局に申し込むものとする。
入会資格は別に定める。
但し、特別会員および名誉会員に推薦された者は、入会の手続きを要せず、本人の 承諾をもって、会員となりかつ会費を納めることを要しない。
第7条 : 退 会
- 1)会員が退会しようとするときは、本会事務局に届けなければならない。
- 2)会費を3年以上滞納した場合には、退会とみなす。
第8条 : 除 名
本会の名誉を傷つけ、また本会の目的に反する行為のあった場合、理事会は会員を除名することができる。
第4章 / 役員・評議員
第9条 : 役 員
本会には、次の役員を置く。
| 1) |
理事 |
若干名(うち理事長1名) |
| 2) |
監事 |
2名 |
第10条 : 役員の選出
- 1)理事および監事は、別に定めるところにより評議員の中から選出し、総会の承認 を要する。
- 2)理事長は、理事会において理事の互選により選出する。
第11条 : 役員の業務
- 1)理事長は、本会を代表し会務を統括する。
- 2)理事は、理事会を組織し重要事項を審議、決定する。
- 3)監事は、本会の会計および会務を監査する。
第12条 : 役員の任期
役員の任期は1期3年とし、再任は妨げない。 但し、連続して2期6年を超えることはできない。
第13条 : 評議会
- 1)評議員は別に定めるところにより正会員の中から選出する。
- 2)評議員は評議員会を組織して、本会役員の選出を行なうほか、理事会に助言する。
第5章 / 委員会
第14条 : 委員会
- 1)理事会は必要に応じて、委員会を設けることができる。
- 2)常置の委員会のほか、必要と認めたときは特別委員会を置くことができる。
- 3)委員会委員は、理事長が評議員の中から指名し、これを委嘱する。
- 4)理事長は委員長の要請により理事会の議を経て、委員会にアドバイザーを置くことができる。
第6章 / 会 議
第15条 : 理事会
- 1)理事会は理事長がこれを召集し、主宰する。
- 2)学術集会会長は理事会に出席できる。
- 3)理事会の議事は、出席理事の過半数をもって決する。
第16条 : 総会および評議員会
- 1)総会は会員をもって構成するが議決権は正会員にのみ与える。
- 2)評議員会は評議員および名誉会員をもって構成するが議決権は評議員にのみある。
- 3)総会および評議員会は、それぞれ年1回学術集会開催中に開催する。
- 4)総会および評議員会の議長は、理事長または、理事長の指名した者とする。
- 5)理事長は必要に応じて臨時総会および臨時評議員会を招集できる。
- 6)評議員会は、評議員数の2分の1以上の出席がなければ、その議事を開き、議決することができない。
ただし、当該議事につき書面および委任状によってあらかじめ意思を表示した者は、出席者とみなす。
また、評議員会の議決は出席評議員の過半数をもって決する。
第7章 / 学術集会
第17条 : 学術集会
- 1)学術集会は年1回開催し、会長がこれを主宰する。
- 2)次々期会長は評議員会において選出する。次々期会長候補は理事2名の推薦を得て、立候補する。
- 3)学術集会での発表の主演者は、原則として本会の会員に限る。
第8章 / 会費及び会計
第18条 : 正会員、準会員および賛助会員の年会費は別に定める。
第19条 : 本会の経費は会費、および寄付金その他をもってこれに当てる。
第20条 : 本会の目的に賛同する個人および団体から寄付金を受けることができる。
第21条 : 本会の収支予算および決算は理事会の決議を経て評議員会、総会の承認を得なければならない。
第22条 : 既納の会費は、これを返還しない。
第23条 : 本会の会計年度は、4月1日に始まり、翌年の3月31日に終わる。
第9章 / 附 則
第24条 : 本会則の改正は、評議員会において、出席者の過半数以上の同意を必要とし、総会の承認を要する。
当分の間、本会の事務局は
「〒734-8551広島県広島市南区霞1-2-3広島大学大学院医歯薬学総合研究科整形外科学内」に置く
附記 本会則は、平成21年6月25日から施行する。