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JOSKAS(日本関節鏡・膝・スポーツ整形外科学会)事務局

〒734-8551
広島県広島市南区霞1丁目2番3号
広島大学大学院医歯薬学
総合研究科整形外科学内
TEL:082-257-5233
FAX:082-257-5234

JOSKAS諸規定

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入会資格および年会費に関する細則

第1条 JOSKAS会則第6条ならびに第18条によりこの細則を定める。

入会資格および手続き

第2条 正会員になろうとする者は、下記の事項を具備することを要する。
  • 1)所定の入会申込書に所要事項を記載し、署名して学会事務局へ提出すること。
  • 2)役員1名の推薦を得ること。
第3条 準会員になろうとする者は、下記の事項を具備することを要する。
  • 1)所定の入会申込書に所要事項を記載し、署名して学会事務局へ提出すること。
  • 2)役員2名の推薦を得ること。
  • 3)一定以上の業績を有する者。
第4条 賛助会員になろうとする者は、下記の事項を具備することを要する。
  • 1)所定の入会申込書に所要事項を記載し、個人または代表者が署名、押印して学会事務局へ提出すること。
  • 2)評議員2名の推薦を得ること。

入会の承認

第5条 第2条、第3条ならびに第4条による所定の手続きを行なったものは、理事会の審議を経て入会の可否が決定される。

会費の納入

第6条 入会の許可を受けた者は直ちに当該年度の年会費を納入しなければならない。
第7条 年会費は、下記の通りとする。
正会員:15,000 円、準会員:6,000 円、賛助会員: 50,000円以上
第8条 会費は、当該年度に全額を納入しなければならない。

会員の権利および義務

第9条 正会員は下記の権利および義務を有する。
【 権利 】
1) 本学会が刊行する機関誌および図書等の優先的配布を受けること。
2) 総会、学術集会、その他本学会が行なう事業への参加ができること。
3) 機関誌への投稿、および学術集会への応募・出題ができること。
4) その他本学会の会則および細則に定められた事項。
【 義務 】
1) 会費を納入すること。
2) 総会の議決を遵守すること。
3) 住所、氏名、学会機関誌送付先等に変更のある場合は速やかに事務局へ届出ること。
第10条 準会員は下記の権利および義務を有する。
【 権利 】
1) 本学会が刊行する機関誌および図書等の優先的配布を受けること。
2) 総会、学術集会への参加ができること。
3) 機関誌への投稿、および学術集会への応募・出題ができること。
4) 準会員は役員・評議員等の選挙権および被選挙権を有しない。
【 義務 】
1) 会費を納入すること。
2) 総会の議決を遵守すること。
3) 住所、氏名、学会機関誌送付先等に変更のある場合は速やかに事務局へ届出ること。
第11条 賛助会員は下記の権利および義務を有する。
【 権利 】
1) 本学会が刊行する機関誌および図書等の優先的配布を受けること
2) 学術集会への参加ができること
3) 賛助会員は総会での議決権、役員・評議員等の選挙権および被選挙権を有しない。
【 義務 】
1) 会費を納入すること。
2) 総会の議決を遵守すること。
3) 住所,氏名,学会機関誌送付先等に変更のある場合は速やかに事務局へ届出ること。
附 則
  • 1) この細則の変更は理事会で行ない、評議員会、総会の承認を要する。
  • 2) この細則は平成21年6月25日から施行する。

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評議員選出に関する細則

総 則

第1条 JOSKAS会則第13条2による評議員の選出はこの定めによる。

評議員の定数、任期

第2条
  • 1) 評議員の定数は総会員の1割程度とする。
  • 2) 評議員の任期は3年とする。ただし、再任を妨げない。また、前年度に満65歳に達したものは新たに委嘱しない。

新評議員の選考および委嘱

第3条
  • 1) 理事長は、理事会が必要と認めたとき、推薦方法を明示し新評議員の推薦を受ける。
  • 2) 新評議員の推薦は、理事が行ない、さらに評議員1名の推薦を要する。 新評議員を推薦しようとする者は、定められた日時までに所定の推薦状と被推薦者の履歴および業績を理事長に提出しなければならない。
  • 3) 新評議員の選考は、理事会で行ない、評議員会に報告する。
  • 4) 新評議員は、理事長がこれを委嘱する。

評議員の失格条件

第4条 以下のいずれかにより評議員の資格を喪失する。
  • 1) 特別な理由がなく3年間連続して評議員会を欠席した者
附 則
  • 1) 本細則の変更は理事会で行ない、評議員会、総会の承認を要する。
  • 2) 本細則は平成21年6月25日から施行する。

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理事・監事選出に関する細則

総 則

第1条 JOSKAS会則第10条による役員の選出はこの定めによる。
第2条 役員の選出は理事会で推薦し、評議員会に諮り総会で決定する。
  • 理事は、満65歳以下の評議員の中から理事会が推薦し、評議員会の承認を得て選出される。
  • 監事は理事会にて選出され、理事会の議に参加し、本会の会計及び職務執行を監査する。
附 則
  • 1) 本細則の変更は理事会で行ない、評議員会、総会の承認を要する。
  • 2) 本細則は平成21年6月25日から施行する。

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JOSKAS賞に関する細則

総 則

JOSKAS賞は学会雑誌投稿原稿の中から理事長、現、次、次々会長による選考委員会で3名選出し、翌年の学会において表彰する。
Masaki Watanabe Award:
関節外科学において世界的な貢献をした正会員および外国人医師のうちから、理事長が理事会および評議員会の議をもって推薦する。 
附 則
  • 1) 本細則の変更は理事会で行ない、評議員会、総会の承認を要する。
  • 2) 本細則は平成21年6月25日から施行する。

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委員会委員に関する内規

  • 1)JOSKAS会則第14条による委員会委員についてはこの定めによる。
  • 2)委員は原則として評議員の中から理事長が委嘱する。
  • 3)委員の任期は3年とするが、理事会が認めれば再任することができる。
  • 4)委員長は、委員の互選によって決定する。
  • 5)委員の交代に当たり、退任する委員は自分の後任として2名の候補者を理事長に推薦する。
  • 6)理事長は新委員の選任に当たり、前項の委員候補者リストを参考とし、広く総意を求めるため、職務、地域等に留意し、委員の重複がないように選定して委嘱する。
附 記
  • 1) 本内規の変更は理事会において行う。
  • 2) 本細則は平成21年6月25日から施行する。

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名誉会員に関する内規

JOSKAS会則第5条4による名誉会員の推薦についてはこの定めによる。 
  • 1)日本膝関節学会、日本関節鏡学会またはJOSKAS理事、監事経験者。
  • 2)日本膝関節学会、日本関節鏡学会またはJOSKAS学術集会会長経験者。
  • 3)上記に準ずる功労のあった者。
  • 4)1) 2) 3) のいずれかに該当する者が、年齢が65歳に達した場合、あるいは職を定年により退いた場合。但し、本会の役員の任にある者は、その任を終えた場合。
附 記
  • 1) 本内規の変更は理事会において行う。
  • 2) 本細則は平成21年6月25日から施行する。

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