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第1章 / 総 則
第1条 : 名 称
この法人は一般社団法人日本関節鏡・膝・スポーツ整形外科学会と称し、英語ではJapanese Orthopaedic Society of Knee,Arthroscopy and Sports Medicine(JOSKAS)と表記する。
第2条 : 事務所
この法人は、主たる事務所を東京都中央区に置く。
第2章 / 目的及び事業
第3条 : 目 的
この法人は、関節鏡、膝関節、スポーツ医学及びその関連分野に関する基礎的・臨床的研究の成果の発表の促進をはかり、ひいては整形外科学の発展に貢献することを目的とする。
第4条 : 事 業
この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
- (1) 学術集会の開催
- (2) 邦文学術雑誌及び英文学術雑誌(Sports Medicine, Arthroscopy, Rehabilitation, Therapy and Technology(SMARTT))を年1回以上発行し、会員等に配布する。
- (3) 関節鏡学、膝関節外科学及びスポーツ医学の発展進歩に貢献できると思われる事業
- (4)内外関連学術団体との連携及び提携
- (5)その他この法人の目的を達成するために必要な事業
第3章 / 会 員
第5条 : 種 別
この法人の会員は、次の6種とし、正会員のなかから第12条に定めるところにより選任した評議員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「法人法」という。)に定める社員とする(以下、「社員」とは、第12条に基づいて選出された評議員を指す)
(1)正会員 | 本会の目的に賛同し、所定の登録手続きを行なった医師。 |
---|---|
(2)準会員 | 本会の目的に賛同し、所定の登録手続きを行なった正会員以外の者。 |
(3)名誉会員 | 本会の発展のために、顕著な貢献をした正会員及び外国人医師のうちから、理事長が理事会及び評議員会の議を経て推薦する者。推薦に関する定めは、名誉会員規則によるものとする。 |
(4)特別会員 | 本会の発展に寄与した正会員及び外国人医師のうちから、理事長が理事会及び評議員会の議を経て推薦する者。 |
(5)賛助会員 | 本会の目的に賛同し、所定の手続きを行なった個人または団体。 |
(6)臨時会員 | 上記(1)~(4)の会員ではなく、学術集会の共同研究者で定められた投稿費を支払った者。 |
2 前項第6号の臨時会員の会員たる期間は、その学術集会の期間中とする。但し、同集会にて発表した内容を機関誌に投稿する場合は共著者となることができる。
第6条(入会)
- 正会員、準会員または賛助会員として入会しようとする者は、所定の用紙に記入の上、当該年度の年会費を添えて申し込むものとする。
- 前項の申込みを受け、社員総会において定める入退会に関する規則(以下「入退会規則」という。)に定める基準により、理事会においてこれを承認し、これを本人に通知した日をもって入会した日とする。
- 名誉会員及び特別会員に推薦された者は、入会の手続を要せず、本人の承諾をもって会員となる。
第7条(会費)
- 正会員、準会員及び賛助会員は、この法人の活動に必要な経費に充てるため、社員総会において定める会費に関する規則(以下「会費規則」という。)に基づき会費を支払わなければならない。
- 第12条に定めるところにより評議員に選任された正会員は、別に定める規則に基づいて定められる会費を納入しなければならない。
- 名誉会員及び特別会員は、会費を納めることを要しない。
- 既納の会費は、いかなる事由があっても返還しない。
第8条(会員の資格喪失)
会員が次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。
- (1) 退会したとき。
- (2) 成年被後見人又は被保佐人になったとき。
- (3) 死亡し、若しくは失踪宣告を受け、又は会員である団体が解散したとき。
- (4) 3年間分以上会費等を滞納したとき。
- (5) 除名されたとき。
- (6) 総社員の同意があったとき。
第9条(退会)
正会員、準会員または賛助会員は、理事会が別に定める退会届を提出して、任意に退会することができる。
第10条(除名)
- 会員がこの法人の定款又は規則に違反し、又はこの法人の名誉を傷つけ若しくは目的に反する行為をするなど、正当な事由があるときは、社員総会において、出席社員の議決権の3分の2以上の議決に基づき、除名することができる。この場合、その会員に対し、社員総会の1週間前までに、理由を付して除名する旨を通知し、社員総会において、決議の前に弁明の機会を与えなければならない。この弁明は書面によってすることができる。
- 前項により除名が決議されたときは、その会員に対し、通知するものとする。
第11条(会員資格喪失に伴う権利及び義務)
- 会員が第8条の規定によりその資格を喪失したときは、この法人に対する会員としての権利を失い、義務を免れる。ただし、未履行の義務は、これを免れることができない。
- この法人は、会員がその資格を喪失しても、既納の入会金、会費及びその他の拠出金品は、これを返還しない。
第4章 評議員
第12条(評議員)
- この法人の正会員のなかから、正会員数の10%を限度として選出される評議員をもって「法人法」に規定する社員とする。
- 評議員は、別に定める評議員選出規則に基づき、理事会の推薦を経て、社員総会の決議により選任する。
- 評議員の任期は、選出された年の事業年度の開始日から、選出後4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時社員総会の終結までとする。
- 評議員は再任されることを妨げない。但し、満65歳に達した者は、その後に到来する事業年度に関する定時総会の終了をもってその資格を失う。
- 評議員は、定時社員総会を3回連続して欠席した場合、その資格を失う。
- 評議員が任期途中でその地位を失ったとき、後任の評議員を選任することができる。この場合、後任評議員の任期は、前任評議員の任期満了までとする。
第5章 社員総会
第13条(構成)
- 社員総会は、前条に規定するところによって選出された社員をもって構成する。
- 社員総会における議決権は、前項により選出された社員1名につき1個とする。
第14条(権限)
- 社員総会は、次の事項を決議する
(1) 役員の選任及び解任
(2) 役員の報酬等の額の決定又はその規則
(3) 定款の変更
(4) 各事業年度の計算書類の承認
(5) 入会の基準並びに会費等及び賛助会費の金額
(6) 会員の除名
(7) 長期借入金並びに重要な財産の処分又は譲受け
(8) 解散及び残余財産の処分
(9) 合併、事業の全部若しくは一部の譲渡又は公益目的事業の全部の廃止
(10) 前各号に定めるもののほか、「法人法」に規定する事項及びこの定款に定める事項 - 前項にかかわらず、個々の社員総会においては、第16条第3項の書面又は同条第4項の電磁的記録(招集通知)に記載した社員総会の目的である事項以外の事項は、決議することができない。
第15条(種類及び開催)
- この法人の社員総会は、定時社員総会及び臨時社員総会の2種とする。
- 定時社員総会は、毎年1回、事業年度終了より3か月以内に開催する。
- 臨時社員総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1) 理事会において開催の決議がなされたとき。
(2) 議決権の10分の1以上を有する社員から、会議の目的である事項及び招集の理由を記載した書面により、招集の請求が理事にあったとき。 - 前項第2号の請求をした社員は、次の場合には、裁判所の許可を得て、社員総会を招集することができる。
(1) 請求後遅滞なく招集の手続が行われない場合
(2) 請求があった日から6週間以内の日を社員総会の日とする招集の通知が発せられない場合
第16条(招集)
- 社員総会は、理事会の決議に基づき、理事長が招集する。ただし、すべての社員の同意がある場合には、その招集手続を省略することができる。
- 理事長は、前条第3項第2号の規定による請求があったときは、その日から6週間以内の日を社員総会の日とする臨時社員総会の招集の通知を発しなればならない。
- 社員総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的である事項を記載した書面をもって、開催日の2週間前までに通知を発しなければならない。
- 前項の書面による通知の発出に代えて、当該社員の事前の承諾を得た電磁的方法により通知を発出することができる。
第17条(議長)
社員総会の議長は、第25条1項に定める理事長がこれに当たるものとし、会長に事故ある場合は、予め定めた順序により理事がこれにあたる。ただし、第15条第3項に定める臨時社員総会の議長は出席した社員のなかから選出する。
第18条(定足数)
社員総会は、総社員の過半数の出席がなければ開催することができない。
第19条(決議)
社員総会の決議は、「法人法」第49条第2項に規定する事項及びこの定款に特に規定するものを除き、総社員の過半数が出席し、出席した社員の過半数をもって決するところによる。
第20条(書面議決等)
- 社員総会に出席できない社員は、予め通知された事項について書面又は電磁的記録をもって議決し、又は他の社員を代理人として議決権の行使を委任することができる。
- 前項の場合における第18条及び第19条の規定の適用については、その社員は出席したものとみなす。
- 理事又は社員が、社員総会の目的である事項について提案した場合において、その提案について、社員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の社員総会の決議があったものとみなす。
第21条(議事録)
社員総会の議事については、法令で定めるところにより書面又は電磁的記録によって議事録を作成しなければならない。
第22条(社員総会運営規則)
社員総会の運営に関し必要な事項は、法令又はこの定款に定めるもののほか、社員総会において定める社員総会運営規則による。
第6章 学術集会
第23条(学術集会)
- 全会員が学術の成果を発表する場として、年1回の定時社員総会開催時期に行われる定例集会のほか、必要に応じて学術集会を開催する。
- 学術集会は会長が開催し、これにかかわる事務を総括する。
第7章 役員及び理事会
第1節 役員等第24条(種類及び定数)
- この法人に、次の役員を置く。
(1) 理事13名以上15名以内
(2) 監事 2名
(3) 会長 1名 - 理事のうち、1名を法人法第91条第1項第1号に規定する代表理事とし、代表理事以外の理事のうち、第25条2項に基づき選定する理事を「法人法」第91条第1項第2号に規定する業務執行理事(以下「執行理事」という。)とする。
第25条(選任等)
- 理事及び会長は評議員のなかから社員総会の決議によって選任する。
- 代表理事及び執行理事は、理事のなかから理事会において選定し、執行理事はこの法人の業務を分担する。代表理事は理事長に就任する。
- 監事は、社員総会の決議によって選任する。
- 監事は、この法人の理事又は使用人を兼ねることができない。
- 理事のうち、理事のいずれか1名とその配偶者又は三親等内の親族その他特別の関係にある者の合計数は、理事総数の3分の1を超えてはならない。監事についても、同様とする。
- 他の同一の団体の理事又は使用人である者その他これに準ずる相互に密接な関係にある理事の合計数は、理事の総数の3分の1を超えてはならない。監事についても、同様とする。
第26条(理事の職務・権限)
- 理事は、理事会を構成し、この定款に定めるところにより、この法人の業務の執行の決定に参画する。
- 理事長は、この法人を代表し、その業務を執行する。
- 理事長に事故があるとき又は理事長が欠けたときは、理事会が予め決定した順序によって、その業務執行に係る職務を代行する。
- 理事長、執行理事は、毎事業年度毎に4か月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
第27条(会長の職務)
- 会長は、その年度の学術集会を開催し、これにかかわる事務を統括する。
- 会長に事故あるときは、理事会の決議に基づき、理事長が代行者を委嘱する。
- 会長及び次年度の会長(予定者)は理事会に出席し、意見を述べることができる。但し、会長が理事である場合は議決権の行使を妨げない。
第28条(監事の職務・権限)
監事は、次に掲げる職務を行う。
- (1) 理事の職務執行の状況を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成すること。
- (2) この法人の業務及び財産の状況を調査すること、並びに各事業年度に係る計算書類及び事業報告等を監査すること。
- (3) 社員総会及び理事会に出席し、意見を述べること。
- (4) 理事及び会長が不正の行為をし、若しくはその行為をするおそれがあると認めるとき、又は法令若しくは定款に違反する事実若しくは著しく不当な事実があると認めるときは、これを社員総会及び理事会に報告すること。
- (5) 前号の報告をするため必要があるときは、理事長に理事会の招集を請求すること。ただし、その請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする招集通知が発せられない場合は、直接理事会を招集すること。
- (6) 理事が社員総会に提出しようとする議案、書類その他法令で定めるものを調査し、法令若しくは定款に違反し、又は著しく不当な事項があると認めるときは、その調査の結果を社員総会に報告すること。
- (7) 理事及び会長・がこの法人の目的の範囲外の行為その他法令若しくは定款に違反する行為をし、又はその行為をするおそれがある場合において、その行為によってこの法人に著しい損害が生ずるおそれがあるときは、その理事もしくは会長に対し、その行為をやめることを請求すること。
- (8) その他監事に認められた法令上の権限を行使すること。
第29条(任期)
- 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとし、3期までの再任を妨げない。
- 理事が任期途中に社員の地位を失ったときは、理事の任期満了まで在任することができる。ただし、その後の再任はできない。
- 監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち、最終の事業年度に関する定時社員総会の終結の時までとし、再任はしないものとする。
- 役員が任期途中でその地位を失ったときは、後任の役員を選出することができる。この場合、後任の役員の任期は、前任役員の任期満了時までとする。
- 理事長の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとし、連続して2期を超えない限度において再任を妨げない。ただし、理事長が任期途中に理事の地位を失ったときは、理事長の任期満了まで在任することが出来る。
- 任期中で理事長が欠けたときは、理事会は速やかに後任理事長を選出する。後任理事長の任期は、前任理事長の在任期間満了時までとする。
- 会長の任期は、学術集会終了の翌日から次期学術集会の終了日までとし、再任はできないものとする。
- 役員は、第24条第1項で定めた役員の員数が欠けた場合には、辞任又は任期満了後においても、新たに選任された者が就任するまでは、なお理事又は監事並びに会長としての権利を有し義務を負う。
第30条(解任)
役員は、いつでも社員総会の決議によって、解任することができる。ただし、監事を解任する場合は、総社員の半数以上であって総社員の議決権の3分の2以上の議決に基づいて行わなければならない。
第31条(報酬等)
- 役員は無報酬とする。
- 役員には、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。
- 前項に関し必要な事項は、社員総会の決議により別に定める役員の費用償還規則による。
第32条(取引の制限)
- 理事が次に掲げる取引をしようとする場合は、その取引について重要な事実を開示し、理事会の承認を得なければならない。
(1) 自己又は第三者のためにするこの法人の事業の部類に属する取引
(2) 自己又は第三者のためにするこの法人との取引
(3) この法人がその理事の債務を保証することその他理事以外の者との間におけるこの法人とその理事との利益が相反する取引 - 前項の取引をした理事は、その取引の重要な事実を遅滞なく、理事会に報告しなければならない。
第33条(損害賠償責任)
理事、監事は、その任務を怠ったときは、この法人に対し、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。但し、この責任は、総社員の同意により免除することができる。
第2節 理事会第34条(設置)
- この法人に理事会を設置する。
- 理事会は、すべての理事で組織する。
第35条(権限)
- 理事会は、この定款に別に定めるもののほか、次の職務を行う。
(1) 社員総会の日時及び場所並びに目的である事項の決定
(2) 規則の制定、変更及び廃止
(3) 前各号に定めるもののほかこの法人の業務執行の決定
(4) 理事の職務の執行の監督
(5) 代表理事及び執行理事の選定及び解職 - 理事会は次に掲げる事項その他の重要な業務執行の決定を、理事に委任することができない。
(1) 重要な財産の処分及び譲受け
(2) 多額の借財
(3) 重要な使用人の選任及び解任
(4) 従たる事務所その他重要な組織の設置、変更及び廃止
(5) 内部管理体制(理事の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他この法人の業務の適正を確保するために必要な法令で定める体制をいう。)の整備
第36条(種類及び開催)
- 理事会は、通常理事会及び臨時理事会の2種とする。
- 通常理事会は、毎事業年度3回開催する。
- 臨時理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1) 理事長が必要と認めたとき。
(2) 理事長以外の理事から会議の目的である事項を記載した書面をもって理事長に招集の請求があったとき。
(3) 前号の請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられない場合に、その請求をした理事が招集したとき。
(4) 第28条第5号の規定により、監事から理事長に招集の請求があったとき、又は監事が招集したとき。
第37条(招集)
- 理事会は、理事長が招集する。ただし、前条第3項第3号により理事が招集する場合及び前条第3項第4号後段により監事が招集する場合を除く。
- 前条第3項第3号による場合は理事が、前条第3項第4号後段による場合は、監事が理事会を招集する。
- 理事長は、前条第3項第2号又は第4号前段に該当する場合は、その請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする臨時理事会を招集しなければならない。
- 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的である事項を記載した書面をもって、開催日の1週間前までに、各理事及び各監事に対して通知しなければならない。
- 前項の書面による通知の発出に代えて、当該理事又は監事の事前の承諾を得た電磁的方法による通知の発出をすることができる。
- 前2項の規定にかかわらず、理事及び監事の全員の同意があるときは、招集の手続を経ることなく理事会を開催することができる。
第38条(議長)
理事会の議長は、理事長がこれに当たる。理事長に事故があるときは、予め定めた順序に従い、その他の理事がこれに当たる。
第39条(定足数)
理事会は、議決に加わることのできる理事の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。
第40条(決議)
理事会の決議は、この定款に別段の定めがあるもののほか、議決に加わることができる理事の過半数をもって行う。
第41条(決議の省略)
理事が、理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、その提案について、議決に加わることのできる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の理事会決議があったものとみなすものとする。ただし、監事が異議を述べたときは、その限りではない。
第42条(報告の省略)
- 理事又は監事が理事及び監事の全員に対し、理事会に報告すべき事項を通知したときは、その事項を理事会に報告することを要しない。
- 前項の規定は、第26条第4項の規定による報告には適用しない。
第43条(議事録)
理事会の議事については、法令で定めるところにより書面又は電磁的記録によって議事録を作成し、出席した代表理事及び監事は、これに署名もしくは記名押印しなければならない。
第44条(理事会運営規則)
理事会の運営に関し必要な事項は、法令又はこの定款に定めるもののほか、理事会において定める理事会運営規則による。
第8章 基 金
第45条(基金の拠出)
この法人は、会員又は第三者に対し、「法人法」第131条に規定する基金の拠出を求めることができるものとする。
第46条(基金の取扱い)
基金の募集・割当て・払込み等の手続、基金の管理及び基金の返還等の取扱いについては、理事会の決議により別に定める基金取扱規則によるものとする。
第47条(基金の拠出者の権利)
- この法人は、第59条による解散のときまで基金をその拠出者に返還しないものとする。
- 前項の規定にかかわらずこの法人は、次条に定める基金の返還の手続により、基金をその拠出者に返還することができるものとする。
- この法人に対する基金の拠出者の権利については、他人に譲渡並びに質入及び信託することはできないものとする。
第48条(基金の返還の手続)
- 基金の返還は、定時社員総会の決議に基づき、「法人法」第141条第2項に規定する限度額の範囲内で行うものとする。
- 前条第2項の基金の返還の手続については、理事会の決議により定めるものとする。
第9章 財産及び会計
第49条(財産の種別)
- この法人の財産は、基本財産及びその他の財産の2種類とする。
- 基本財産は、この法人の目的である事業を行うために不可欠なものとして理事会で定めた財産とし、その他の財産は、基本財産以外の財産とする。
第50条(基本財産の維持及び処分)
- 基本財産についてこの法人は、適正な維持及び管理に努めるものとする。
- やむを得ない理由により基本財産の一部を処分又は担保に提供する場合には、理事会において、議決に加わることのできる理事の3分の2以上の議決を得なければならない。
第51条(財産の管理・運用)
この法人の財産の管理・運用は、理事長が行うものとし、その方法は、理事会の決議により別に定める財産管理運用規則によるものとする。
第52条(事業年度)
この法人の事業年度は、毎年5月1日に始まり、翌年4月30日に終わる。
第53条(事業計画及び収支予算)
この法人の事業計画書及び収支予算書等は、毎事業年度の開始の日の前日までに理事長が作成し、理事会の決議を得て、直近の社員総会に報告するものとする。これを変更する場合も、同様とする。
第54条(事業報告及び決算)
- この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が事業報告書及び計算書類並びにこれらの付属明細書、財産目録を作成し、監事の監査を受け、理事会の承認を得た上で、定時社員総会において、事業報告をなし、計算書類の承認を得るものとする。
- この法人は、第1項の定時社員総会の終結後直ちに、法令の定めるところにより、貸借対照表及び損益計算書を公告するものとする。
- この法人は、剰余金を分配することができない。
第55条(長期借入金及び重要な財産の処分又は譲受け)
- この法人が資金の借入をしようとするときは、その事業年度の収入をもって償還する短期借入金を除き、社員総会において、総社員の議決権の3分の2以上の議決を経なければならない。
- この法人が重要な財産の処分又は譲受けを行おうとするときも、前項と同じ議決を経なければならない。
第56条(会計原則等)
この法人の会計は、一般に公正妥当と認められる会計の慣行に従うものとする。
第10章 定款の変更、合併及び解散等
第57条(定款の変更)
この定款は、社員総会において、総社員の半数以上であって総社員の議決権の3分の2以上の議決により変更することができる。
第58条(合併等)
この法人は、社員総会において、総社員の半数以上であって総社員の議決権の3分の2以上の議決により、「法人法」に定めるところに従って設立された他の法人との合併、事業の全部又は一部の譲渡及び事業の全部の廃止をすることができる。
第59条(解散)
この法人は、「法人法」第148条第1号及び第2号並びに第4号から第7号までに規定する事由によるほか、理事会及び社員総会において、それぞれ4分の3以上の議決により解散することができる。
第60条(残余財産の処分)
この法人が解散等により清算する時に有する残余財産は、理事会及び社員総会の決議により、この法人と類似の事業を目的とする他の公益法人、国若しくは地方公共団体又は公益認定法第5条17号に掲げる法人に贈与するものとする。
第11章 委員会
第61条(委員会)
- この法人の事業を推進するために必要あるときは、理事会はその決議により、委員会を設置することができる。
- 委員会の任務、構成及び運営に関し必要な事項は理事会の決議により別に定める委員会規則による。
第12章 事務局
第62条(事務局の設置等)
- この法人の事務を処理するため、事務局を設置することができる。
- 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事長が理事会の決議により、別に定める。
第13章 情報公開及び個人情報の保護
第63条(情報公開)
- この法人は、公正で開かれた活動を推進するため、その活動状況、運営内容、財務資料等を積極的に公開するものとする。
- 情報公開に関する必要な事項は、理事会の決議により別に定める情報公開規則による。
第64条(個人情報の保護)
- この法人は、業務上知り得た個人情報の保護に万全を期すものとする。
- 個人情報の保護に関する必要な事項は、理事会の決議により別に定める個人情報保護規則による。
第65条(公告)
- この法人の公告は、電子公告による。
- やむを得ない事由により、電子公告によることができない場合は、官報に掲載する方法による。
第14章 補則
第66条(運営に必要な事項)
この定款に定めるもののほか、この法人の運営に必要な事項は、理事会の決議により別に定める。
附則
- この法人の設立時社員の住所及び氏名は、次のとおりとする。
設立時社員 - この法人の設立時理事、代表理事及び監事の氏名は、次のとおりとする。設立時理事については、任期は設立初年度に関する定時社員総会の終結までとし、第24条1項1号及び第29条1項の規定は適用しないものとする。
(1) 設立時理事
井樋 栄二 井原 秀俊 内尾 祐司 越智 光夫 柏口 新二
黒坂 昌弘 齋藤 知行 田中 康仁 出沢 明 松末 吉隆
松田 秀一 水田 博志 宗田 大 安田 和則 吉矢 晋一
米田 稔
(2) 設立時代表理事
越智 光夫
(3) 設立時監事
古賀 良生 史野 根生 - この法人の最初の評議員は、法人化前の任意団体日本関節鏡・膝・スポーツ整形外科学会の最後の評議員とし、法人の成立と同時に選任されたものとする。
最初の代議員については、第12条の規定を適用しない。 - この法人の設立初年度の事業年度は、この法人成立の日から平成26年4月30日までとする。
- この法人の設立初年度の事業計画及び予算は、第53条の規定にかかわらず、設立時社員の定めるところによる。
氏 名 住 所
越 智 光 夫
齋 藤 知 行
出 沢 明
水 田 博 志
宗 田 大
以上、一般社団法人日本関節鏡・膝・スポーツ整形外科学会を設立するため、この定款を作成し、設立時社員が次に記名押印する。
平成25年6月1日
設立時社員 越 智 光 夫
同 齋 藤 知 行
同 出 沢 明
同 水 田 博 志
同 宗 田 大
改訂 平成26年7月24日
改訂 令和2年8月11日